人社部 労災保険条例施行に関する意見(三)を公布

2025. 12. 9

人社部 労災保険条例施行に関する意見(三)を公布

   11月20日、人力資源・社会保障部は「労災保険条例施行の若干の問題についての意見(三)」を公布した。

   在宅勤務、多拠点移動、合理的な通勤経路など新たな勤務形態での労災認定ルールを初めて明示した。雇用者が指示した在宅勤務での業務上負傷は労災と認定できるが、微信(WeChat)や電話などの偶発的なコミュニケーション時の負傷は対象外となる。労働時間、労働場所の判断基準を詳細に明示し、残業や臨時手配、社外の関連場所での勤務も保障範囲に収めた。さらに、犯罪行為、泥酔、自殺などによる場合は労災と認定しないことを示した。

   「意見」は、公布の日から施行され、各地の社会保険行政部門は新規定に基づき申請を受理し、労働関係の確認を行うことになる。労働関係の確認に関する紛争が生じた場合、仲裁又は訴訟を通じて解決するものとし、従業員と雇用単位の権利を確実に保護するよう通達した。

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