国家知的財産局、「複数意匠一括出願ガイドライン」を公表

2025. 11. 21

国家知的財産局、「複数意匠一括出願ガイドライン」を公表

   このほど、国家知的財産局は「複数意匠一括出願ガイドライン」を公表した。

   同一製品の複数の類似意匠、セット製品の意匠、部分意匠などの複数の意匠権を一括で出願する際に適用される事項を詳細に定めた。複数意匠の出願数は、同一製品の類似意匠は10件までで、セット製品の意匠には数量制限がない。セット製品は、同一のカテゴリーに属し、慣習的にセットで販売または使用され、かつデザインコンセプトが統一されている必要がある。部分意匠の一括出願は、同一製品の複数の類似意匠に限られると示している。シリーズ製品、構成部品製品などの特殊事例についても具体的な説明がされている。

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