上海 | 定年後就業者と実習生の労災保険加入に関する問題を明確化

2025. 11. 12

上海 | 定年後就業者と実習生の労災保険加入に関する問題を明確化

   上海市人力資源社会保障局などの4部門はこのほど、「本市における法定定年齢を過ぎた就業者及び実習生の労災保険加入に関する実施意見」(以下「実施意見」)を公布した。

   「実施意見」では、法定定年年齢を超えた就業者とインターン実習生が労災保険に加入する場合、雇用単位が月ごとに労災保険料を納付することを明確にした。拠出基数は労働報酬に基づいて確定する。労働報酬が本市で公表されている社会保険拠出基数の上限を上回る場合は、拠出基数の上限に基づいて確定する。労働報酬が本市で公表されている社会保険拠出基数の下限を下回る場合は、拠出基数の下限に基づいて確定する。拠出料率は雇用単位の労災保険料率基準に基づいて確定し、かつ、変動考査を採用する。

   また、法定定年年齢を超えた就業者とインターン実習生が業務上の負傷・疾病により五級から十級の障害と認定された場合、雇用単位との雇用協議または実習協議を解除または終了し、労災保険基金から規定に基づき労災医療補助金を一時金として支払い、労災保険関係が終了するとした。

「実施意見」は2025年12月1日より施行し、有効期限は2030年11月30日まで。

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