税関総署が輸入食品の海外製造事業者の登録管理に新規定を公布

2025. 11. 5

税関総署が輸入食品の海外製造事業者の登録管理に新規定を公布

   このほど、税関総署は「中華人民共和国税関による輸入食品の海外製造事業者の登録管理に関する規定」を公布し、2026年6月1日から実施する。同時に2021年第248号令は廃止される。

   新規定では、中国向けに食品を輸出する海外の製造・加工・保管事業者(以下「輸入食品の海外製造事業者」と総称する)の登録管理に適用し、食品添加物及び食品関連製品の製造事業者は対象外となる。税関総署は、リスク管理原則の観点から、事業者が所在する国・地域の食品安全管理体制及び食品安全状況を評価・審査し、それに基づいて分類管理を行うとした。

   登録にあたっては、所在国・地域の主管官庁の認可を受け、その監督下で事業を行っていること、効果的な食品安全衛生の管理と予防の体制を整備し、中国の関連法令及び食品安全基準を満たしていること、さらに税関総署と所在国・地域の主管当局が合意した検査検疫要件に適合していることの3点を基本条件とすることが明確に規定された。なお、特定食品リストに該当する製造事業者は、従来通り所在国・地域の主管官庁からの推薦が必要である。

   製造事業者の登録の有効期間は5年間で、自動更新しない登録食品リストに掲載されている場合や改善措置期間中である場合、または税関総署による合法的な輸入停止措置が取られている輸入食品である場合を除き、期間満了後は自動的に5年間延長されるとした。登録している事業者は、食品包装に中国での登録番号または所在国・地域の主管官庁が承認した登録番号を表示することが義務付けられる。

   また、登録の抹消、一時停止、取消しの具体的な要件や、登録情報の変更手続きについても詳細に規定された。税関総署は、書面審査、ビデオ検査、実地検査等を組み合わせて、事業者の評価審査及び継続的な監督管理を実施するとした。

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