国務院が「国際海運条例」を改正

2025. 11. 1

国務院が「国際海運条例」を改正

   このほど、国務院は「国務院による『中華人民共和国国際海運条例』の改正に関する決定」を公布し、公布日から施行した。

   今回の改正は5か条で、主に以下の内容を規定している。

   第一に、国際海運取引プラットフォームサービスを条例の適用範囲に組み入れ、国際海運取引プラットフォームの経営者が国務院交通運輸主管部門に関連情報を報告しなければならないことを規定し、規定通りに情報を報告しない行為に対して相応の法的責任を設定した。

   第二に、中国との国際海運に関連する条約、協定を締結または共同参加する国・地域が条約、協定の規定に違反し、中国が当該条約、協定から享受する利益を喪失または損傷した場合、あるいは条約、協定の目標の実現を阻害した場合、中国政府は関係国または地域の政府に対して上述の行為を中止し、適切な救済措置をとるよう要求する権利があり、かつ、関連条約、協定に基づいて、関連義務の履行を中止または終了できることを明確にした。いかなる国・地域に対しても中国の国際海上輸送及びその補助的な業務に従事する経営者、船舶または船員に対して、差別的な禁止、制限またはその他の類似措置をとったり、協力、支持したりする場合には、関連条約、協定により十分に有効な救済が提供されうるほか、中国政府は実際の状況に応じて必要な対抗措置をとると規定した。

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