レアアース関連物質の輸出規制強化に関する2つの公告を発表

2025. 10. 26

レアアース関連物質の輸出規制強化に関する2つの公告を発表

   このほど、商務省はレアアース関連物品の輸出管理強化に関する第61号及び第62号の公告を発表し、中国の成分を含む一部の海外のレアアース関連物品及びレアアース関連技術に対して輸出管制を実施した。

   61号公告では、海外の特定輸出事業者は、中国原産の両用品、及びレアアース関連技術を含有または使用した物品を中国以外の国・地域に輸出する際には、商務部の輸出許可証を申請しなければならないと規定した。軍事ユーザー、管理リスト及び監視リストに掲載されているユーザーへの輸出は原則として許可されない。先端チップ及び潜在的軍事用途AIの輸出は案件ごとに審査が行われる。人道主義用途の輸出では許可を必要としないが、10日以内に報告し、かつ、中国の安全を害しないことを約束しなければならない。

   62号公告では、レアアースの採掘、製錬分離、金属製錬、磁石製造、レアアース二次資源の回収利用に関する技術及びその利用物、生産ライン技術は許可なく輸出してはならないと規定した。輸出事業者は、非規制貨物、技術、またはサービスが海外の関連活動に使用されることを知っている場合、許可を申請する必要があると定めた。

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