国務院 「在中国外国公館の中国籍職員管理条例」を公布
2025. 10. 9
国務院 「在中国外国公館の中国籍職員管理条例」を公布

このほど、国務院は「在中国外国公館の中国籍職員管理条例(原文名:外国驻华外交领事机构中国籍雇员管理条例)」を公布し、2026年1月1日より施行する。
条例は全12条からなり、以下の事項を規定している。
外交部が中国籍職員の管理へ指導、協力し、地方の外事主管部門が所轄区域内の関連業務を具体的に担当する。在中国の外国公館は外交部の人材プラットフォームを通じて中国籍職員を雇用し、サービス契約と労働契約を締結して職員の正当な権益を保護しなければならない。中国籍職員は中国の法律、法規を遵守し、国家の安全に危害を及ぼしたり、外交、領事の身分で活動を行ったりしてはならない。
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