全国人民代表大会常務委員会が「食品安全法」を改正

2025. 9. 29

全国人民代表大会常務委員会が「食品安全法」を改正

   9月12日、第十四期全国人民代表大会常務委員会第十七回会議では「『中華人民共和国食品安全法』の改正に関する決定」が可決され、2025年12月1日から実施する。

   改正案は重要液体食品のバルク運送に許可証制度を導入し、運送業者に専用設備の配備を義務付け、荷送人、運送業者、荷受人の義務を明確化し、運送業者は運送容器の顕著な部分に食品専用の表示をつけ、国の関連規定に基づき、運送容器を使用、常時洗浄を行い、食品以外のその他物資の運送を厳禁するのと併せて、規約違反には最高50万元の罰金を課することが出来ると規定している。同時に、乳児用調合液体乳を特別食品監督管理範囲に組み入れ、「乳児用調合粉乳」と同様の登録管理、生産等の要求を実行し、関係する生産企業は登録している製品配合成分、製法など技術要求に基づき、生産を組織しなければならず、違法生産の場合は相応の法的責任を負わなければならない。

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