9月15日から海外社会保障の納付免除の新手続を開始
2025. 9. 26
9月15日から海外社会保障の納付免除の新手続を開始

中国と二国間社会保障協定に署名した12カ国における駐在員が締約国での対応保険免除を受けるには中国の社会保険に既に参加している「加入証明書」を費用納付免除の証書として提出する必要があるが、その申請と発行の流れが9月15日から次のように変更される。その主な変更は下記の通りである。
申請主体を更に明確化。二国間社会保障協定規定に適合する駐在員が会社従業員の身分で派遣された場合、会社が統一して申請を提出する。フレキシブル就業者や住民などの身分で出国する場合は、本人が申請を提出する。
一括してオンラインで受け付ける。会社或いは個人は国家社会保険公共サービスプラットフォーム(http://si.12333.gov.cn)、電子社会保障カード、パームトップ12333 APPなど多数の全国統一のオンラインサービスルート(以下オンラインサービスルートと略称)により、「国外納付免除」サービスを選択し、申請情報を記入して提出する。
「保険加入証明書」の入手がより便利になった。申請会社または個人はオンラインサービスルートを通じて、「保険加入証明書」の審査の進捗度と結果を見ることができる。審査合格後、申請会社或いは個人は電子署名した「保険加入証明書」を自らダウンロード、印刷することができる。
証明書の真偽照会機能が追加された。関連会社はオンラインサービスルートで「加入証明書」の真偽を調べることができる。
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