パートタイム労働者は、有給年次休暇を享受できるか?

2025. 9. 16

パートタイム労働者は、有給年次休暇を享受できるか?

Q:パートタイム労働者は、有給年次休暇を享受できるか?

   A:「中華人民共和国労働契約法」第六十八条の規定によれば、「パートタイム雇用とは、時給制を主とし、労働者が同一使用者において、平均して1日4時間を超えず、かつ毎週の労働時間の累計が24時間を超えない労働形態をいう」。「労働者有給年次休假条例」第二条では、「機関、団体、企業、事業機関、民間非企業機関、雇用労働者を有する個人商工業者などの機関の労働者が、連続して1年以上勤務している場合、有給年次休暇を享受する」と規定している。では、パートタイム労働者は有給年次休暇を享受できるのであろうか。

   「人力資源・社会保障部弁公庁による『企業従業員の有給年次休暇実施方法』に関する問題についての回答」では次のように規定している:「累計勤務年数の認定について、『企業従業員の有給年次休暇実施方法』第四条にいう『累計勤務年数』には、労働者が機関、団体、企業、事業機関、民間非企業機関、雇用労働者を有する個人商工業者等の機関において従事したフルタイム勤務期間、並びに法令に基づき兵役に服した期間及びその他国家の法律、行政法規並びに国務院の規定により勤続年数として算入すべき期間(勤務期間とみなされる期間)を含むものとする。」以上の規定に基づけば、法律や法規はパートタイム労働者が有給年次休暇を享受できないと明文で規定しているわけではないが、パートタイム労働者の勤務時間は有給年次休暇を算定する勤続勤務時間に含まれていないことから、パートタイム労働者は有給年次休暇を享受しないという傾向的な解釈が導き出される。また、一部の地域ではこれを明確に規定している。例えば、「浙江省労働・社会保障庁の企業従業員の有給年次休假制度の実施に関する若干の意見」第十二条には、「パートタイム労働者は従業員有給年次休暇の待遇を享受しない」と規定している。「江蘇省労働契約条例」第四十一条も「パートタイム雇用には、有給年次休暇、時間外労働、医療休暇等の規定は適用されない。ただし、使用者と労働者が別途合意した場合はこの限りでない」と定めている。同時に、各地の仲裁機関や裁判所も、パートタイム労働者は有給年次休暇を享受しないとの見解をほぼ統一して示している。
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