ダン・リーグが「新業態における労働者保護と労働関係の認定」に関するフォーラムに参加
2025. 9. 11
ダン・リーグが「新業態における労働者保護と労働関係の認定」に関するフォーラムに参加

2025年8月29日午後、華東師範大学法学部と華東師範大学の社会法治・公共研究センターの主催による「新業態における労働者保護と労働関係の認定」に関するフォーラムが閔行キャンパス法学部104号室にて成功裏に開催されました。今回のフォーラムは、デジタル経済時代において新業態労働者の権益保護と労働関係認定というグローバル課題に焦点を当て、中国、日本、韓国の三か国から専門家、企業代表及び法律実務業界の関係者が積極的に参加しました。

第一セッションのテーマは「新業態における労働関係の認定」であり、ダン・リーグ法律事務所パートナー会議共同主席、エクイティ・パートナー安翊青弁護士が司会を務めました。日本学習院大学法学部の橋本陽子教授は、「日本のフリーランス新法」と労働者概念をテーマに基調報告を行いました。
橋本教授は、特に「労働基準法」と「労働組合法」における「労働者」概念の捉え方の相違について分析しました。同教授は、「労働基準法」が「使用従属性」を強調する一方で、「労働組合法」では前者のような「使用者に使用される」という記述による定義が採用されていない点を指摘しました。さらに、橋本教授は「横浜南労働基準監督署長(旭紙業)」事件、「大阪大学非常勤講師」事件、「スーパーホテル」事件などの判例を具体的に取り上げ、最近の日本の裁判所が「労働基準法」における労働者の属性認定に対し消極的な姿勢を示しているとの結論を提示しました。加えて、多数の事例を分析しつつ「労働基準法」と「労働組合法」がそれぞれ労働者の属性認定に必要な具体的要素を比較検討し、会場の学者たちの間で活発な論議を引き起こしました。

ディスカッションセッションでは、ダン・リーグ法律事務所で労働法分野を専門とするエクイティ・パートナー曾立圻弁護士は、実務家の観点から「労働関係認定」というテーマの背景にある論理的構造について詳細に解説しました。同弁護士は、「労働者の属性認定」という問題の背後には具体的なニーズが存在すると指摘しました。例えば、労災処理、社会保険の納付、有給休暇の取得権利、解雇保護等です。さらに、労働関係という枠組そのものに拘るのではなく、こられのニーズに直接応えることが、むしろより効果的な解決策となり得るとの見解を示しました。加えて、曾弁護士は、「我々はどうであれ労働者とプラットフォーム事業者間の契約締結時における合意を見過ごしてはなりません。つまり、契約当事者双方が契約締結時の主観的意思において実際に労働関係の構築を意図していたか否かを注視する必要があります」と指摘しました。現実的には、労働者が異郷での社会保険料負担を回避したいという理由で、労働関係の成立を望まない場合や、プラットフォーム側がコスト削減を目的に労働関係の成立を望まない場合もあります。従って、最終的に取り組むべき本質的な課題は、単なる労働関係の認定ではなく、労働者の権益を保障し、これらの具体的なニーズに解決策をもたらすことにあると結論付けました。
フォーラムの第二セッションでは、参加者各位は「新業態における労働者保護」の実践運用状況をめぐり、詳細かつ深い議論を展開しました。各専門分野の視点から、「新業態における労働者保護」に関連する実践経験と見解が共有されました。
今後ともダン・リーグ法律事務所は、引き続き各方面との連携を一層強化し、最新の法規情報を迅速に把握するとともに、関連する専門機関との協力関係を深化させることで、クライアントにより専門的、かつ実効性が高い法律サービスを提供します。