7部門が12項目の措置で外商投資企業の国内再投資を奨励
2025. 8. 13
7部門が12項目の措置で外商投資企業の国内再投資を奨励

このほど、国家発展改革委員会等の7部門が「外資企業の国内再投資に関する奨励措置の実施に関する通知」を共同で公布した。通知は12条からなり、具体的には下記の内容が含まれている。
外商投資企業が国内で再投資する場合、工業用地の長期賃貸、賃貸後譲渡、弾力的期間による譲渡などの方式を臨機応変に採用することを支持し、初期用地コストを引き下げる。具体的な方式は現行の奨励政策に基づき政策の執行を支持する。
外商投資企業が全額出資方式で国内に新規設立された法人企業がその親会社が既に取得している業界参入許可を申請する場合、基本条件を満たせれば、業界主管部門は法に基づいて処理手続を簡略化し、処理時間を短縮することができる。
外商投資企業が中国国内で再出資企業が投資するプロジェクトにおいて、「外国投資奨励産業目録」に符合する場合、輸入設備に関する支援政策を享受する。
外商投資企業が合法的に取得した外貨利益、国外投資家が国内で合法的に取得した外貨利益を国内に再投資する場合、その外貨資金は規定通りに国内で流通することができる。
外商投資参入特別管理措置に適合し、かつ国内投資プロジェクトが真実で、適法であることを前提に、外商投資企業は外貨資本金またはその両替による人民元資金による国内再投資では、出資企業または株式譲渡先が国内再投資登記手続きを行う必要はない。
条件を満たす外商投資企業の国内再投資に必要な外国関連株主からの借入、「パンダ債」は、管理手順が優遇され、ファーストトラック管理の対象となる。
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