全国総工会・人社部など 企業・事業単位の民主的管理業務の強化
2025. 8. 6
全国総工会・人社部など 企業・事業単位の民主的管理業務の強化

最近、全国総工会、人力資源社会保障部、国務院国有資産監督管理委員会、全国工商業連合会は共同で「企業・事業単位の民主的管理業務の強化に関する意見」(以下「意見」と略称)を発布した。
「意見」の内容は6つの方面、13の項目からなっている。「意見」は、企業・事業単位は自己単位の民主的管理を実施する主体であり、企業・事業単位の党組織は民主的管理を党建設業務の総合的計画と発展計画に組み入れ、企業・事業単位の労働組合は具体的な業務の実施を担当すべきであると強調している。異なる企業・事業単位の規模に適応した多段階の職員代表大会と区域(業種)職員代表大会を設立することができ、企業・事業単位の職員代表大会の職権内容と民主的プロセスを明確にしている。同時に、企業・事業単位は法規に基づいて工場業務公開を実施し、会社制企業は法的に職員取締役・職員監査役制度を確立すべきである。「意見」は企業が法的に集団協議制度を確立することを明確に支持し、企業・事業単位が民主協議会、協議懇談会、行政責任者接見日など多様な形式とメカニズムを通じて職員とコミュニケーション協議を行うことを奨励している。
原文リンク:
http://www.sasac.gov.cn/n2588020/n2588072/n2591386/n2591388/c34048218/content.html
「意見」の内容は6つの方面、13の項目からなっている。「意見」は、企業・事業単位は自己単位の民主的管理を実施する主体であり、企業・事業単位の党組織は民主的管理を党建設業務の総合的計画と発展計画に組み入れ、企業・事業単位の労働組合は具体的な業務の実施を担当すべきであると強調している。異なる企業・事業単位の規模に適応した多段階の職員代表大会と区域(業種)職員代表大会を設立することができ、企業・事業単位の職員代表大会の職権内容と民主的プロセスを明確にしている。同時に、企業・事業単位は法規に基づいて工場業務公開を実施し、会社制企業は法的に職員取締役・職員監査役制度を確立すべきである。「意見」は企業が法的に集団協議制度を確立することを明確に支持し、企業・事業単位が民主協議会、協議懇談会、行政責任者接見日など多様な形式とメカニズムを通じて職員とコミュニケーション協議を行うことを奨励している。
原文リンク:
http://www.sasac.gov.cn/n2588020/n2588072/n2591386/n2591388/c34048218/content.html