全国初のマカオ関連商事仲裁事件の調査令を発表

2025. 7. 30

全国初のマカオ関連商事仲裁事件の調査令を発表

   珠海市中級法院はこのほど、法に基づいて珠海国際仲裁院のために仲裁調査令を出した。これは、広東高級法院が「広東省高級法院が商事仲裁機構の調査・証拠収集に協力するための調査令発行弁法(試行)」(以下、「弁法」)を発布して以来、広東法院が発出した全国最初のマカオ関連商事仲裁事件の調査令である。

   珠海国際仲裁院がこのほど受理したマカオ関連借入契約紛争の中で、双方の当事者が和解に合意した後、仲裁院に裁決書の発行を申請し、仲裁廷は審査を経て銀行の振込履歴を調べて借入に関する事実を確認する必要があるが、銀行が顧客のプライバシーを理由に、司法機関以外のその他機構或いは個人に対して照会を拒否してきたことから、珠海中院に調査令の発行を申請した。

   調査令申請の背景には、6月19日、広東省高級人民法院が発布した「弁法」がある。「弁法」は、仲裁事件の審理過程において、関連証拠を収集する必要があるが、客観的な原因で収集することができず、かつ証拠の所在地または収集可能な場所が広東にある場合、仲裁機関は管轄権のある法院に調査令の発行を申請することができると明言している。人民法院は審査を経て、申請が規定に合致すると判断した場合、調査令を発行しなければならない。調査令と有効な身分証明書を持って調査・証拠採取を行う場合は、司法職員の調査・証拠採取とみなす。

   この事件で、珠海中級法院は、審査により仲裁機関が関連銀行の取引記録を調べる必要を認めた。よって、当該院は受理当日に調査令を発行した。珠海国際仲裁院は当日の午後、事件関連銀行より関連情報を順調に取得した。これは、仲裁機構の調査・証拠収集難の苦境を効果的に解決しただけでなく、事件の事実を十分に精査し、仲裁事件の審理の質と効果を高めた。

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