「海商法(改正二次審議案)」について意見を募集
2025. 7. 23
「海商法(改正二次審議案)」について意見を募集

このほど、全国人民代表大会ウェイブサイトにて「海商法(改正二次審議案)」が公布され、7月26日まで意見を募集する。今回の改正は主に下記の内容が含まれている。
1. 船員の権利保障に関する規定を追加する。追加規定:「船員の雇用者は関連法律、行政法規と中華人民共和国が締結または加入している船員の労働と社会保障国際条約に基づき、船員と労働契約を締結しなければならない」。
2. 航海傭船契約に海上貨物輸送契約関連規則を適用することに係る規定を回復する。一次審議案では、現行の海商法において当事者間に係る権利義務について約定がない情況下で、海上貨物輸送契約に係る当事者間の権利義務の規定は航海傭船契約の当事者の内容を適用することが出来ることを削除した。二次審議案は現行の海商法における関係規定を留保する。権利義務に関する当事者の取決めがない場合、海上貨物運送契約の関連規定が契約の当事者に適用できるとする内容を削除したが、二次審議案はそれを回復した。
3. 内陸河川貨物輸送と船舶に関する準用規定を削除する。一次審議案の中の内陸河川輸送に従事する20総トン以上の船舶に本法の関連規定を準用することを削除し、内陸河川貨物輸送に国内海上貨物輸送に関する規定を準用する。
4. 相互保険に関する準用規定を削除する。一次審議稿では、船舶所有者、船舶経営者、船舶管理者又は船舶賃借人等が会員として自らが互助組織を結成し、定款によって会費を徴収し、船舶運営中に発生した損失、生じた責任又は支払った費用に対して賠償責任を負担する場合、本法海上保険契約の関連規定を準用する。二次審議案は「相互扶助組織」を「相互保険組織」に変更し、海上保険契約の準用規定を削除した。
この他、旅客死傷賠償責任保険と財務保証制度を整備し、託送人の範囲を修正し、具体的な状況に応じて「運送書類」を「船荷証券」に変更し、海上貨物輸送と海上曳航契約の紛争請求権の時効期間を2年から1年に改正する。
原文リンク: