改正「反不正競争法」が可決

2025. 7. 17

改正「反不正競争法」が可決

   このほど、改正「中華人民共和国反不正競争法」が第十四期全国人民代表大会常務委員会第十六回会議で可決され、2025年10月15日から実施される。今回の改正には主に下記の内容が含まれている。
  • 改正後の反不正競争法は、混同類の不正競争行為に関する規定を整備した。一定の影響がある「ニューメディアアカウント名、アプリケーション名またはアイコン」を無断で使用すること、商標法の規定を念頭に登録商標、未登録の有名商標を企業名の中の商号として無断で使用し、他人の商品または他人と繋がりがあると誤認させたことを混同行為とする。検索キーワードの使用では、他人の商品名、企業名(略称、商号などを含む)、登録商標、未登録の有名商標などを検索キーワードと設定し、他人の商品または他人と特定の繋がりがあると人に誤認させることは、混同行為になる。なお、経営者は他人の混同行為に協力してはならないと規定している
  • 商業賄賂、虚偽宣伝、不当な賞金付き販売、商業誹謗などの不正競争行為を詳しく規定している。関連機関や個人が賄賂を受取ることを禁止する規定を新設している。虚偽宣伝行為の誘導の対象を消費者から「消費者とその他の事業者」に拡大すると共に、やらせレビュー行為に対する規制を強化し、「虚偽評価」方式により虚偽宣伝の助長を禁止することを明確にしている。懸賞付き販売を開始後、経営者が懸賞付き販売情報を勝手に変更することを禁止している。併せて経営者は「他人に指図して」商業的誹謗をしてはならないことを規定しており、商業的誹謗の対象を「競争相手」から「他の経営者」に広げている。
  • オンライン不正競争行為に関する規定も整備する。経営者はデータやアルゴリズム、技術、プラットフォーム規則などを利用した不正競争に係る行為を禁止することを明確にしている。データ権益の侵害に関する規定を増やし、経営者が詐欺、脅迫、回避または技術管理措置の破壊などの不正手段で他の経営者が合法的に保有しているデータを取得、使用し、他の経営者の合法的権益を損ない、市場の競争秩序を乱すことを明確に禁止している。経営者はプラットフォーム規則を濫用し、直接または他人に依頼して虚偽取引、虚偽評価または悪意のある返品などを行うことを明確に禁止している。

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