税関総署がデュアルユース品目輸出規制に関する事項を最適化
2025. 7. 16
税関総署がデュアルユース品目輸出規制に関する事項を最適化

このほど、税関総署が「デュアルユース品目輸出規制に係る税関質疑に関する事項の公告」を発表した。
「公告」は輸出貨物の荷送人が国家輸出管理部門の許可証明書を提出せず、輸出貨物が輸出管制対象であることを示す証拠がある場合、税関は「デュアルユース品目輸出規制税関質疑通知書」を輸出貨物の荷送人に発行・送付することを明確にした。輸出貨物の荷送人は、「デュアルユース品目輸出規制税関質疑通知書」を受取ってから7営業日以内に要求に応じて関連資料を提出し、併せてそれが真実であることに責任を負わなければならない。輸出貨物の荷送人から提出された資料を受取った後、税関は法に基づき、判定を行うか、または鑑別の段取りを提議し、下記の情況に基づき、それぞれ法により処理するのと併せて、「デュアルユース品目輸出管制税関質疑/鑑別結果通知書」を作成発行し、下記の3種類の状況に従って処理する。鑑別または質疑期間中、税関は関連輸出貨物の通関を中止する。
- デュアルユース品目許可証明書の取得が不要な場合、通関手続きを再開する。
- デュアルユース品目許可証明書の取得が必要な場合、通関を許可せず、規定に従って処理する。
- デュアルユース品目かどうか判定できない場合、法によって国家輸出管理部門に鑑別を申請し、鑑別結果に基づき法に従って処理する。
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