保存施設が無くても、危険化学品を営むことが出来るのでしょうか?

2025. 7. 3

保存施設が無くても、危険化学品を営むことが出来るのでしょうか?

Q:私たちは一つのサプライチェーン会社であり、実際の保存施設はありませんが、危険化学品を営むことが出来るのでしょうか?

   A:出来ると考える。

   現行の「危険化学品経営許可証管理弁法」第六条の規定に基づき、危険化学品を営む組織(以下「申請者」という)は法律に従って企業として登記登録を行い、かつ下記の基本条件を備えなければならない。
  • 経営と保存場所、施設、建築物は「建築設計防火規範」(GB50016)、「石油化工企業設計防火規範」(GB50160)、「自動車ガソリンスタンド設計及び施工規範」(GB50156)、「石油庫設計規範」(GB50074)等関連する国家基準や業界基準の規定に適合していること。
  • 企業の主要責任者と安全生産管理者は、当該企業の危険化学品経営活動に応じた安全生産知識と管理能力を備え、専門的な安全生産の研修と安全生産の監督管理部門の審査合格を経て、適応する安全資格証明書を取得する。特殊作業従事者は専門的な安全作業研修を経て、特殊作業操作証明書を取得する。その他の従事員は関連規定に従って安全生産教育と専業技術研修を受け、合格する必要がある。
  • 健全な安全生産規章制度と職場での操作規定を有すること。
  • 国家の規定に適合する危険化学品事故への応急対応プランを有し、併せて必要な応急救援機材、設備を設置すること。
  • 法律、法規や国家基準又は業界基準で定められたその他の安全生産条件。

   また、上述の「弁法」第八条の規定によれば、申請者が保存施設を備えた危険化学品を営む場合、本弁法の第六条で定められた条件以外に、以下の条件を備えなければならない。
  • 新たに設立した危険化学品の倉庫運営を専門に従事する場合、その保存施設は地方人民政府が企画している危険化学品の保存専門区域内に設置すること。
  • 保存施設と関連場所、施設、区域との距離は、関連法律、法規、規章及び標準規定に適合すること。
  • 関連規定に従って、安全評価を実施し、安全評価レポートが「危険化学品経営企業に関する安全評価の細則」の要求に適合すること。
  • 専任の安全生産管理責任者は、国民教育化工化学又は安全工程類における中等職業教育以上の学歴を有し、または化工化学類中級以上の専業技術資格、または危険物品安全分野に関する登録安全技術者資格を有していること。
  • 「危険化学品安全管理条例」、「危険化学品重大危険源監督管理暫定規定」「一般危険化学品保存通則」(GB15603)の関連規定に適合していること。

   これにより、保存施設がなくても危険化学品を営むことができることが分かる。但し、当該経営範囲には、危険化学品の書類貿易(例えば、危険化学品の中継ぎ貿易)、に限られ、自らの保存と運輸は行えない。危険化学品の保存と運輸が必要な場合は、危険化学品を保存、運輸する経営許可を持つ第三者に依頼しなければならない。
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