「中小企業代金支払保障条例」の適用について | ダン・リーグQ&A
2025. 6. 28
「中小企業代金支払保障条例」の適用について | ダン・リーグQ&A

Q:当社が「中小企業代金支払保障条例」における大企業に該当するか否かはどう判断するのか?
A:大企業に該当するか否かは、「中小企業代金支払保障条例」を如何に適用するかを判断する上で、極めて重要であると言える。新たに改正された「中小企業代金支払保障条例」によると、大企業が中小企業から貨物、工事、サービスを購入する場合、貨物、工事、サービスの引渡し日から起算して60日以内に代金を支払わなければならないと規定している。契約に別段の定めがある場合、それによるが、業界の規範や取引慣習による合理的な約定の支払い期限に従い、速やかに代金を支払わなければならず、第三者からの支払を持って、中小企業への代金支払の条件とするとか、または第三者の支払進捗比率に基づき、中小企業への代金支払いを約定してはならない。
「中小企業区分基準規定」(「統計上大中小零細企業区分弁法」も参考できる)に基づき、企業類型の区分は企業従業員、営業収入、資産総額などの指標に基づき、業界の特徴と結び付けて決められる。例えば:
- 工業:従業員1000人以下又は営業収入40000万元以下は中小・零細企業とする。
- 卸売業:従業員200人以下又は営業収入40000万元以下は中小・零細企業とする。
- 小売業:従業員300人以下又は営業収入20000万元以下は中小・零細企業とする。
- 倉庫業:従業員200人以下又は営業収入30000万元以下は中小・零細企業とする。
かつ、「中小企業区分基準規定」第7条の規定によると、中企業基準の上限は大企業基準の下限であり、即ち、指標が上述の基準に達している場合は大企業に該当することが分かる。
また、「統計上の大中小零細企業区分弁法」は、大、中、小規模企業は列記された指標の下限を同時に満たさなければならず、そうでなければ一級引下げる。従業員とは、期末従業員数を指し、期末従業員数がない場合には、年間平均人員数を採用する。営業収入は、工業・建設業・限度額以上の卸売及び小売業・限度額以上の宿泊及び飲食業並びにその他の主要業務収入指標を設定する業界については、主要業務収入を採用すると規定している。
例えば、ある会社が卸売業企業で、その従業員が200人以上、かつ主要業務収入が40000万元以上であれば、大企業とみなされ、「中小企業代金支払保障条例」が適用される。従って、中小企業と大企業間の取引においては、別段の定めがない限り、60日の決済期間は一般原則であり、且つ、仮に別段の約定があってもそれには合理性が求められる。
ご留意いただきたいのは、2021年に「中小企業区分基準規定」について改正意見を募集したことがあり、意見募集稿では基準を引き上げ、例えば卸売業の場合、大企業と認定された基準の中に、従業員人数は依然として200人であるが、営業収入額は40000万元から20億元に引き上げられた。当該意見募集稿は現時点で進展がないが、基準引き上げの傾向はほぼ確定であるため、各企業は引き続き注視することを推奨する。