第2陣のデータ越境安全管理政策質疑応答を発表

2025. 6. 22

第2陣のデータ越境安全管理政策質疑応答を発表

   この程、国家インターネット情報弁公室は、データ越境安全管理政策に関する質疑応答で、データ取扱者が中華人民共和国国内で運営中に収集し、生成した重要なデータを国外に提供する必要がある場合、国家インターネット情報部門によるデータ安全評価を受けるべきであると表明した。データの出国安全評価申告は、国家インターネット情報弁公室が公開で公布した「データ越境安全評価申告ガイドライン」を参考にする。越境する必要がある重要なデータについて、データ出国安全評価で国家の安全と社会の公共利益を害しないと判断した場合、越境することが出来る。

   データ取扱者は関連規定に基づき重要データを識別し、申告しなければならず、関連部門、地域から重要データとして告知されていない、または公開されていない場合、データ取扱者は重要データとしてデータ出国安全評価を申告する必要はなく、関連のデータ出国活動は、法律法規に反する越境重要データでなく、行政処罰を受けることはない。データ取扱者が重要なデータを把握或いは把握したデータが重要なデータとして公開されたことを告知された後、関連データの越境提供を継続して行う場合は、告知或いは通告が公開された後、2ヶ月以内に、所在地の省級ネット情報部門を通じて国家ネット情報部門にデータ出国の安全評価を申告しなければならない。データ取扱者は国家インターネット情報部門が発行した安全評価結果に基づき、データの出国活動を行い、重要なデータの出国における安全を確実に保障しなければならない。

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