七部門 「労働者権益保障に関する業務指針」を共同発布

2025. 6. 10

七部門 「労働者権益保障に関する業務指針」を共同発布

   このほど、全国総工会、最高人民法院、最高人民検察院、司法部、人力資源社会保障部、中華全国工商業連合会、中国企業連合会/中国企業家協会など7部門が「労働者の合法的権益を共同で保障することに関する業務指針」を共同で発布した。

   「業務指針」は多部門間における協業メカニズムを明確にすることで、情報共有、共同調査、典型事例公表などの制度を含む11項目の重点任務を掲げている。各部門は、関連する法律法規の制定・改正を推進するとともに、労働者の権益を保障する為に法律サービスを提供する。全国総工会は毎年6部門による交流協議会を開催し、就労就業、技能訓練、所得分配、社会保障など労働者の切実な利益に関わる重大問題に就き議論して解決を図る。

原文リンク:
クライアント
専用ログイン

ユーザーIDとパスワードを入力してください。 ご質問がございましたら、弊所の顧客担当にご連絡くださいますようお願い致します。