優遇貿易協定における貨物の原産地を判断する方法?

2025. 6. 8

優遇貿易協定における貨物の原産地を判断する方法?

Q:優遇貿易協定における貨物の原産地を判断する方法?

   A:「中華人民共和国税関輸出入貨物優遇原産地管理規定」の下記規定に基づき、貨物の原産地を判断することができる。

   第三条 優遇貿易協定の加盟国または地域(以下加盟国または地域と略称する)から直接輸入する貨物が、下記のいずれかの状況に該当する場合は、その原産地が加盟国または地域である。「中華人民共和国輸出入税則」に記載されている優遇貿易協定対応に相応する協定税率または特恵税率(以下協定税率または特恵税率と略称する)が適用される。
   (一)完全に当該加盟国または地域で獲得または生産されるもの。
   (二)非完全に当該加盟国または地域で獲得または生産されるが、本規定の第五条、第六条に適合するもの。

   第五条 本規定第三条第(二)項の「非完全に当該加盟国または地域で獲得または生産される」貨物は、対応する優遇貿易協定規定の税則分類の変更基準、区域価値成分標準、製造加工工程標準またはその他の標準に基づき、その原産地を確定する。
   (一)税則分類の変更基準とは、非加盟国または地域の原産である材料が輸出加盟国または地域内で製造、加工された後、所得貨物が「商品名称及びHSコード制度」において税則分類が変化していることを指す。
   (二)区域価値成分標準とは、輸出貨物の船上引き渡し価格(FOB)から当該生産過程における当該加盟国或いは地域の非原産材料価格を控除した後、輸出貨物船上引き渡し価格(FOB)の中で占有する残余価格の百分比を指す。
   (三)製造加工工程標準とは、加工された後の所得貨物に基本特徴を付与する主要工程であることを指す。
   (四)その他の標準とは、上述の標準以外に、加盟国または地域が一致同意して採用する貨物の原産地を確定するその他の標準を指す。

   第六条 優遇貿易協定の一つの加盟国または地域の原産である貨物または材料が同一優遇貿易協定のもう一つの加盟国または地域内で、そのもう一つの貨物の生産に使用され、併せてそのもう一つの貨物の一部となる場合、その貨物または材料は、もう一つの加盟国または地域の原産地と見なされるべきである。

   従って、中国に輸出する貨物に対して、輸入業者は、適用を希望する優遇貿易協定に応じて、当該等の優遇貿易協定に定められた税則分類の改訂標準、区域価値成分標準、製造加工工程標準、またはその他の標準をもとにその原産地を確定する必要がある。例えば、中国ーASEAN自由貿易協定の適用を希望する場合は、その協定の原産地規則に基づいて確定する必要があり、RCEPの適用を希望する場合は、RCEPの原産地規則を選択して確定する必要がある。
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