市場監督管理総局が「商業秘密保護規定」について意見を募集

2025. 5. 20

市場監督管理総局が「商業秘密保護規定」について意見を募集

   このほど、国家市場監督管理局は「商業秘密保護規定(意見募集稿)」を公布し、5月25日まで意見を募集している。

   「商業秘密保護規定(意見募集稿)」は合計7章42条で、総則、商業秘密の定義、商業秘密保護体制の構築、商業秘密侵害行為、商業秘密侵害容疑行為の調査・処分、法的責任および附則からなっている。主な修正内容は以下の通りである。

   1. 商業秘密に関する概念。主に次の内容を含む。1)商業秘密、技術情報、経営情報、顧客情報などの概念を定義する。2)「公に知られていないこと」、「商業的価値があること」「秘密保持措置が講じられていること」という商業秘密の最も重要な3の構成要件を定義し、細分化している。

   2. 商業秘密保護体系の構築。従来の規定をベースに「商業秘密保護体系の構築」に関する内容を創設的に追加している。

   3. 商業秘密侵害行為。1)窃盗などの不正手段によって商業秘密を不正に取得する行為を規定している。2)商業秘密等を「公開」「使用」する概念を定義している。3)「秘密保持義務または権利者の商業秘密保持に対する要求」を定義している。4)教唆、誘惑、幇助などの手法による他人の商業秘密侵害行為を定義している。5)第三者が商業秘密の侵害と成る行為を明確化している。6)「リバースエンジニアリング」など、商業秘密の侵害にならない行為を明確化している。

   4. 商業秘密侵害容疑行為の調査・処分。1)権利侵害行為の発生地および権利者所在地の県級以上の市場監督管理部門が秘密権利侵害事件を管轄する。2) 商業秘密権利者として市場監督管理部門に権利侵害行為を通報出来る主体的範囲を定義している。3)権利侵害行為を通報する際に提出する証拠資料を明確にしている。4)商業秘密事件に鑑定や専門家の意見を必要とする場合を明確にしている。5) 双方の当事者が提供する証拠資料に対する市場監督管理部門の認定と証拠として採用する規則を明確にしている。(6) 商業秘密の侵犯に係る証拠に対して保全を行う市場監督管理部門の体制に対し規定している。(7)事件の中止、行政事件と刑事事件の関係、行政調停などの手続上の内容を規定している。8)国家機関及びその職員が商業秘密を保守する為の要求を規定している。

   5. 法的責任。「情状が深刻な」認定、不法所得および権利者に損失を醸す計算等の内容を追加している。

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