7部門が共同で「安全生産責任保険実施方法」を発表

2025. 4. 28

7部門が共同で「安全生産責任保険実施方法」を発表

   このほど、応急管理部、財政部、金融監督管理総局、工業・情報化部、住宅都市・農村建設部等の7部門が共同で「安全生産責任保険実施方法」を発表した。

   「弁法」は合計6章48条よりなり、安全責任保険に加入すべきハイリスク業界、分野範囲(鉱山、危険化学品、花火爆竹、交通輸送、建築施工、民用爆発物、金属製錬、漁業生産など)を詳細に規定している。安全責任保険製品の条項と料率を新たに整理して規定することに対して規範的な要求を提出している。「事故予防サービス」の専門章節を新設し、事故予防サービスの規範要求を細分化強化し、保険業者が事故予防サービスを展開する方式、費用投入と使用、データ蓄積などに対して関連する要求を提出している。「弁法」はハイリスク企業に安全生産責任保険の加入を義務付け、従業員と第三者の死傷賠償などを含む保険責任を明確にしている。保険業者は事故予防サービスを提供する必要があり、限度額は1人当たり40万元を下回ってはならず、併せて賠償請求サービスを改善する。2017年に発表された従来の「実施方法」(安監総弁公室〔2017〕140号)は、新規則の発表日から廃止する。

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