「サイバーセキュリティ法」(改正案)について再度意見を募集

2025. 4. 15

「サイバーセキュリティ法」(改正案)について再度意見を募集

   このほど、国家インターネット情報弁公室は「中華人民共和国サイバーセキュリティ法(改正案再度意見募集稿)」を公布し、4月27日まで意見を募集する。今回の改正内容は主に以下の通りである。

   一、ネットワーク運用の安全に関する法的責任。実務におけるサイバーセキュリティに危害を及ぼす情況に基づき、大量のデータ漏洩、重要情報インフラの一部機能喪失など深刻なサイバーセキュリティに危害を及ぼす結果と、重要情報インフラの主要機能喪失などサイバーセキュリティに特に深刻な危害を及ぼす結果を追加し、併せて「データセキュリティ法」を参照にして、現行の「サイバーセキュリティ法」第59条の過料幅の調整を行い、処罰規定を新設する。安全認証、安全検査、または安全認証を受けていない、または安全認証、安全検査に合格していないネットワーク重要設備とネットワーク安全専用製品を販売または提供する法的責任を新設する。安全審査を経ていないまたは安全審査に不合格なネットワーク製品またはサービス行為を使用した重要情報インフラ運営者に対する処理措置を規定する。

   二、ネットワーク情報の安全に関する法的責任。新しい情勢の下でネットワーク情報コンテンツの安全リスクが国家の安全、政治的安全にもたらすリスクを防止するために、近年のネットワーク情報コンテンツの法執行実務を踏まえ、国外の関連立法法律責任制度の新たな調整を参考にし、現行の「サイバーセキュリティ法」第68条、第69条に焦点を当て違法情況を改善し、関係主管部門に報告を行わず、関係部門の指示に従わず、法律及び行政法規により頒布又は伝送が禁止されている情報がある場合には伝送を停止、消去等の処置措置を講じる法的責任に改正し、特に深刻な影響、特に深刻な結果をもたらす違法行為に対する処理措置を規定する。

   三、個人情報と重要なデータセキュリティに関する法的責任。「データセキュリティ法」「個人情報保護法」などの関連する法律、行政法規が現行の「サイバーセキュリティ法」第64条第1項、第66条に定める個人情報と重要データの違法行為の処罰に関する専門規定を新設し、適用に転換する規定を明確にした。

   四、軽い行政処分、行政処分の軽減または不処分。「サイバーセキュリティ法」と「行政処罰法」の適用関係を統制的に考慮し、サイバー運営者が違法行為の結果を自ら除去または軽減する場合、違法行為が軽微で速やかに改正し、危害結果をもたらしていない、または初回の違法で危害の結果が軽微でタイムリーに改正する場合には、法に基づき軽い行政処分、行政処分の軽減または不処分を適用する規定を新設する。関係主管部門が職責に基づき相応の行政処罰裁量基準を制定することを明確にした。

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