「中小企業への代金支払保障条例」を改正、違法処罰を強化
2025. 4. 9
「中小企業への代金支払保障条例」を改正、違法処罰を強化

国務院は3月24日改正後の「中小企業への代金支払保障条例」を公布した。2025年6月1日の施行となる。
「条例」は、全5章37条からなり、主に以下の4点を改正した:
- 業務の職責を明確にし、省・自治区・直轄市人民政府が管内の中小企業への代金支払保障業務に総体的責任を負うことを強調。
- 代金支払い責任の強化を図り、機関・事業単位・大企業による中小企業への代金支払の期限要求を明確にし、大企業が貨物・工事・サービスの引渡日から起算して60日以内に代金等を支払うべきという規定を新設。
- 監督管理と苦情処理施策を改善し、中小企業に代金支払いを滞らせる情状が重大或いは深刻な社会的悪影響を及ぼす場合、大企業に対する財政資金支援・投資案件審査などの面において、法に基づき制限を行う。
- 違法処罰力を拡大し、国有大企業による中小企業への代金支払遅延で結果が深刻或いは悪影響を及ぼす場合、および機関・事業単位・大企業とその職員による報復・職権乱用・職務怠慢などの違法行為に対して、関係する法的責任を補充し改善する。
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