人肉検索の行為は違法か?プライバシー保護と公衆の知る権利とのバランスは? | ダン・リーグQ&A
2025. 4. 8
人肉検索の行為は違法か?プライバシー保護と公衆の知る権利とのバランスは? | ダン・リーグQ&A

Q:人肉検索の行為は違法か?プライバシー保護と公衆の知る権利とのバランスは?
A:最近、「百度開封箱」事件がネット上で話題を炎上させている。いわゆる「開封箱」とは、人肉検索(Human Flesh Search)によって他人のプライバシー情報を公開する行為を指す。このような行為は道徳的な論争を引き起こすだけでなく、更に法律に触れ、他人のプライバシー権を侵害する可能性がある。「民法典」及び「個人情報保護法」により、いかなる組織または個人も、他人の個人情報を違法に収集、使用、加工、伝送してはならず、そうでなければ相応の法的責任を負うことになる。
「民法典」第1032条では、自然人はプライバシー権を有し、いかなる組織または個人も、探知、侵害、漏洩、公開等の方法で他人のプライバシー権を侵害してはならないと明確に規定している。同時に「個人情報保護法」第10条では、いかなる組織または個人も、他人の個人情報を違法に収集、使用、加工、伝送してはならず、違法に売買、提供、公開してはならないと指摘している。上記規定に違反した場合、行政処罰を受ける可能性があり、情状が重大である場合は犯罪になる可能性もある。
「百度開封箱」事件において、一部のネットユーザーが他人のプライバシー情報(氏名、住所、連絡先等)を公開し、ネットいじめやハラスメントを行う。このような行為は、明らかに法律違反に該当する。公衆が特定の事件に関する知る権利を有するにも拘わらず、知る権利の行使は他人のプライバシー権を侵害しないことを前提としておこなわれるべきである。司法機関は、このような事件を取り扱う際、通常は行為の性質、結果、及び当事者の主観的悪意の程度を総合的に考慮した上で、法律に基づいて判決を下す。
司法実務から見ると、近年「人肉検索」が引き金となった訴訟案件が増加する傾向にある。例えば、あるネットユーザーがSNSプラットフォームで他人のプライバシー情報を公開し、ネットいじめを引き起こした事案について、最終的に裁判所が精神損害慰謝料の賠償並びに公式にお詫びすることを命じる判決を下した。このような事例は、法律によるプライバシー権の保護が絶えず強化されていることを示している。
私たちは、インターネット環境は無法地帯ではなく、公衆が言論の自由と知る権利を行使する際には、厳格に法律法規を遵守し、他人のプライバシーを尊重すべきである。企業にとっては、プラットフォーム運営者も内容審査を強化し、違法情報を速やかに削除することで、類似事件の発生を防止すべきである。同時に、公衆は法的意識を高め、一時の衝動にかけられて法律を犯すことのないように注意を払うべきであると考える。
具体的な対応としては、プライバシーに関わる紛争に巻き込まれた当事者は速やかに法的支援を求め、合法的な手段を通じて自らの権益を守ることを推奨する。プラットフォーム運営側に対しては、健全なクレームの受付と処理のメカニズムを確立し、ユーザーのプライバシーが有効に保護されることを確保すべきである。
法的手段によってネット上の行為を規制することで、市民のプライバシー権を保護するだけでなく、健全なネット環境も維持できる。これにより、公共利益と個人の権益のバランスが図られる。