国務院 反外国制裁法実施規定を制定

2025. 4. 7

国務院 反外国制裁法実施規定を制定

   3月23日、国務院は「『華人民共和国反外国制裁法』の実施規定」を公布し、公布日より施行した。

   「規定」は全22条からなり、当該規定は国務院の関係部門が国際法に違反し、わが国の公民・組織に対し差別的な制限措置を取る外国の国家・組織・個人を制裁リストに列挙する権利を有することを明確している。制裁措置には、ビザ発給拒否、財産の差し押さえ・凍結、取引協力の制限、関連物品の輸出禁止、データ・個人情報等の提供を禁止または制限が含まれている。制裁措置に従わない者に対しては、是正を命じ、政府調達及び輸出入活動への参加を制限する権利を有する。規定は更に、専門サービス機関が制裁の為に法的サービスを提供することを奨励している。

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