国務院 涉外知的財産紛争処理の強化を発表
2025. 4. 4
国務院 涉外知的財産紛争処理の強化を発表

このほど、中国政府網は「国務院による涉外知的財産紛争処理に関する規定」を公表し、5月1日から施行する。
「規定」は全18条からなり、知的財産サービスの強化を強調している。企業の能力構築を強化し、企業が涉外知的財産保護・権利保護互助基金を設立することを支援する。また、海外での調査・証拠収集を規制し、中国の公民や組織に対して国民待遇を与えない、または十分かつ効果的な知的財産保護を提供できない場合、国務院商務主管部門が法的に調査を行い、必要な措置を取ることができる。さらに、知的財産紛争を口実に中国を抑止抑圧し、中国の公民や組織に差別的な制限措置を取る国に対しては、国務院の関連部門が法的に相応の対抗措置や制限措置を取ることができる。
原文リンク: