司法部 10件の行政再審典型事例を発表

2025. 4. 1

司法部 10件の行政再審典型事例を発表

   最近、司法部は10件の行政再審における典型事例を発表した。

   その中で事例9は、申請者であるスーパーマーケットが、消費期限を過ぎた茶干しを販売したとして消費者から市場監督管理局に通報された。調査の結果、申請者は消費期限を過ぎた茶干し5袋(価値15元)を販売し、そのうち1袋(販売額3.8元)が売れていたことが判明した。市場監督管理局は、申請者が消費期限を過ぎた食品を販売したことが事実であると認定し、5000元の罰金を科す行政処分決定を下した。

   申請者は販売した茶干しの消費期限超過時間が短く、今回の違法行為は初犯であり、商品価値や違法所得も少額であるうえ、是正措置を講じたことをもって、5000元の罰金が過罰相当の原則に違反しているとして、市場監督管理局を相手どって市人民政府に行政再審を申請した。

   再審では、初犯であること、違法行為が軽微であること、積極的に是正措置を講じたことなどの裁量要素を十分に考慮していないのみでなく、特に行政機関が事件処理において期限超過の問題が存在しない情況下、2023年版処罰方法が発効する前日に2022版リストで罰金5000元の処罰を適用し、新しい裁量準則規定の罰金300元との格差が16倍以上となり、行政の合法性と合理性のバランスが取れておらず、社会の常識から逸脱しているとの判断を示した。

   行政再審機関は双方当事者に調停を行い、2023年版処罰方法における消費期限経過食品の販売に対する罰金額を参照して、罰金額を300元に調整し、双方の合意によって、行政再審機関が行政再審調停書を作成した。

原文リンク:
https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/gwxw/xwyw/202502/t20250228_514909.html

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