税関総署 「中華人民共和国税関行政処罰裁量基準(二)」を改正
2025. 3. 18
税関総署 「中華人民共和国税関行政処罰裁量基準(二)」を改正

このほど、税関総署は「中華人民共和国税関行政処罰裁量基準(二)」の改正に関する公告を公布した。主な内容は下記の通りである。
一、改正「国境衛生検疫法」の実施に合わせる
改正「国境衛生検疫法」に適合しない18項目を削除し、16項目を新設する。それには「軽微な違法免罰」事項第1項、「初回の違法免罰」事項第1項、多発事件の違法事情第1-8項、簡易手続の適用と迅速処理違法事情第1-6項が含まれる。
二、「初回違法免罰」リストを新設する
規定に基づき衛生検疫検査事項の申告を行わず、竹木草製品の輸出における検査未届出、或いは検査届出と実際が不一致、検査届出を行わず輸出入商品検査を逃れるなど10項目の初回違法免罰事項を定め、「『初回違法免罰』事項リスト」を制定し、科学的に適用規則を設け、「初回」期限を24カ月以内と定め、違法行為の認定範囲を同一検査検疫分野内の行政と刑事違法行為に設定する。
三、既存の裁量事項を改善する
従来の公告付属文書における関連事項に対して調整と明確化を図る。第一は、軽微な免罰リストの範囲を拡大し、出入国人員が規定に基づく健康の未申告、携帯した一部の低リスク検疫物品の入国時における未申告、輸出入商品検査を逃れるための未申告などの5つの事情をリストアップし、免罰条件を設定する。第二は、輸出入食糧、輸入食品類商品の多発違法事情の増加,出入国食糧類4項目、輸入食品類3項目の新たな追加;8項目の国境衛生検疫類の違法事情の重きによりとの表現を改善する。第三は、「多発事件裁量基準」の調整に基づき、「簡易迅速事件裁量基準」に対して歩調を合わせ改正する。
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