上海市経済・情報化委員会、外国人ビジネス人士向け特別ビザの便宜を提供
2025. 2. 25
上海市経済・情報化委員会、外国人ビジネス人士向け特別ビザの便宜を提供

外国人に上海でのビジネス活動の展開に更なる便宜を提供するために、上海市は条件に適合する外国人に特別ビザの便宜措置を提供する計画である。詳しくは下記の通りである。
一. 対象者
本通告にいうビジネス目的で上海を訪れる外国人ビジネス人士とは、「ビジネス活動に従事するために頻繁に中国を訪れ、上海の対外経済貿易合作に積極的な役割を発揮する外国人及びその配偶者と子女」を指している。招聘組織には国有、民営、外資企業等の各種類の市場主体が含まれている。
二. 政策措置
条件に適合する外国人ビジネス人士は、上海市政府外事弁公室が発行する「特別ビザ招聘状」により、中国の在外公館または領事館に、5年有効で1回の滞在期間が180日のMビザまたは相応するカテゴリーのビザを申請する。また、申請者の指紋識別が免除され、第三者がビザ申請手続きを代行でき、且つ1年のマルチビザ費用のみを支払う。
三. 申請手続き
申請企業は、上海市経済・情報化委員会に書面で申請を行い、上海市経済・情報化委員会は、申請を提出した企業の関連資格を審査した後、条件に適合する企業に「登録検証コード」を発行する。
登録資格を取得した企業は「登録検証コード」で上海市政府外事弁公室ウェブサイト(http://wsb.sh.gov.cn)の「来華招聘」の「招聘状手続き」ページにて、企業登録を行う。登録が完了した企業は、オンランプで招聘する外国人ビジネス人士の申請情報を記入、提出する。
条件に適合した外国人ビジネス人士とその配偶者と子女に対して、上海市政府外事弁公室は、招聘者(企業)が要求に基づき申請を提出した日から1週間以内に審査の上「特別ビザ招聘状」を発行する。「特別ビザ招聘状」の申請手続きは無料である。
外国人ビジネス人士は、3ヶ月以内に「特別ビザ招聘状」を持って、所在地の中国の在外公館または領事館にビザを申請できる。
四. 注意事項
企業は、当該企業が招聘して中国を訪れ、ビジネス活動に従事する関係者の為に限ってビザを申請できるのであって、勝手にその範囲を拡大してはならず、ビジネス以外の目的で訪中する関係者のために申請してはならない。
当該ビザの利便性を得た外国人ビジネス人士が入国後、「違法入国、違法居留、違法就労」、あるいはその他の違法犯罪事案に係わった場合には、上海市政府外事弁公室は、関連法律・規定に基づき、関連企業の申請資格を取り消す。
五. 連絡先
上海市経済・情報化委員会
対外経済発展協調処 俞昊波
電話番号:23119402
メールアドレス:yuhb@sheitc.sh.gov.cn
出典:上海市経済・情報化委員会