最高人民検察院が「人民検察院刑事・行政連携業務指針」を公布
2025. 2. 11
最高人民検察院が「人民検察院刑事・行政連携業務指針」を公布

最高人民検察院は法に基づく刑事・行政連携業務の保障・規範化を図るために、「人民検察院刑事・行政連携業務指針」を公布した。
刑事・行政連携とは、不起訴事件について、検察が審査の結果、行政処罰が必要と判断した場合、速やかに検察意見を付して、関係行政機関に移送、処理状況をフォローすることを指す。
刑事・行政連携業務の実施において、法の厳格な遵守、客観的で公正、罪と罰相当、フォローアップを堅持し、関係行政主管機構が法に基づく行政処罰権の行使を促進する。
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