人社部など三部門が「弾力的な退職制度実施暫定弁法」を発表

2025. 1. 15

人社部など三部門が「弾力的な退職制度実施暫定弁法」を発表

   「全国人民代表大会常務委員会 法定定年年齢の段階的な延長の実施に関する決定」を実施するため、人力資源社会保障部、中央組織部、財政部など三部門は1月1日弾力的な退職の手続きや基本年金の受給などの事項を定める「弾力的な退職制度実施暫定弁法」を発表し、2025年1月1日から施行した。

   2025年1月1日から、15年間かけて、段階的に男性従業員の法定退職年齢を現在の60歳から63歳に、女性従業員の法定退職年齢を現在の50歳、55歳からそれぞれ55歳、58歳に引き上げる。

   「弾力的な退職制度実施暫定弁法」によると、

・2025年1月1日から、基本年金の受給に必要な法定最低納付年数に達し、女性では50歳、55歳、男性では60歳を下回らないことを条件に、法定退職年齢まで3年を限度に、早期退職を選択することができる。

早期退職を選択する者は希望退職時間の3ヶ月前までに書面で勤務先に通知する。

法定退職年齢に達した従業員と会社の合意があれば、3年間を限度に退職を延期することができる。会社と従業員は1ヶ月前までに書面で退職延期期間などに関する事項を定めなければならない。

退職延期期間において、会社と従業員とが合意すれば、所定の延期期間が満了する前でも、規定に基づき退職手続きを行うことができる。
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