人社部 「労働能力検定管理弁法」を改訂
2024. 11. 7
人社部 「労働能力検定管理弁法」を改訂

このほど、人社部のホームページに「労働能力検定管理方法(改正草案意見募集稿)」に関する意見公募のお知らせ」が掲載された。意見のフィードバック締切り日時は11月12日である。
労働能力検定委員会は労災労働機能障害レベルと生活のセルフケア障害レベルの組織に対しての技術的な等級検定(以下、労災労働者の検定)と病気が原因または仕事が原因ではなくプライベートなことにより障害者になり障害手当を申請する人が労働能力を喪失しているレベルの組織に対しての技術的検定(以下、病気が原因または仕事が原因ではなくプライベートなことによる障害者の検定)には本方法を適用する。
「方法」は全部で5章39条からなっており、不必要な材料を明確に減らして、情報の共有を行い、取得することができる申請材料は重複して提出することを要求してはいけないことを規定している。サービス方式を最適化して、鑑定などの鑑定方式を委託することを規定した。鑑定期限を圧縮し、結論の送達期限を20日から15日に圧縮した。労災の労働者の鑑定、病気が原因または仕事が原因ではなくプライベートなことによる障害者の鑑定はすべて2級の鑑定で、最初の鑑定結果に対して不服があれば、再度鑑定を申請することができる。最初の鑑定は区に設置した市級の労働能力鑑定委員会が受理することに責任を負い、再度の鑑定は省級の労働能力鑑定委員会が受理することに責任を負う、などである。
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