資本項目の外貨操作性を向上、外債契約登記を便利に
2024. 5. 21
資本項目の外貨操作性を向上、外債契約登記を便利に

国家外貨管理局はこのほど、「資本項目における外貨業務ガイドライン(2024年版)」を公布し、2024年5月6日から実施した。今回改正されたガイドラインは、国内外の外貨投資、クロスボーダー融資、証券投資などに関する外貨管理局と銀行の取扱業務の原則を細分化して明確にし、書式フォームを掲載したほか、以下の方面で業務の操作性を強化している。
- 国内機関による国外貸付を債権株式化する手続きを明確にした。国内企業がA株市場で公開発行した転換社債を外国株主が引き受ける手続を新たに規定するなど。
- 内容を更新した。クロスボーダー融資の外債契約登記と資本項目のデジタル化業務に関する内容を新たに追加して利便化した。
- ガイドラインの文章をさらに簡素化し、章の構成をわかりやすくした。例えば、海外機関投資家の中国債券市場への投資による市場参入などでの同一業務の登記と口座管理を合併した。また、中国預託証憑(CDR)と海外預託証憑(GDR)の国境を越えた転換、預託業務などでの同一分野の業務についての関連章節を合併した。
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