遼寧 | 市場公平競争促進条例を2月1日に施行
2024. 3. 13
遼寧 | 市場公平競争促進条例を2月1日に施行

「遼寧省市場公平競争促進条例」(以下は「条例」と略称する)が2月1日に正式に施行された。中国東北地区で初めて公布された市場の公平な競争秩序を維持するための基礎的な地方性法規になる。
「条例」は、各級政府部門による市場リソースの直接的な配置や市場活動への直接的干渉を最大限に減少させなければならない等の行政部門への規制を明記しているほか、経営者に対して市場競争秩序を乱し、他の経営者または消費者の合法的権益を損なうような不正競争行為を実施してはならないと明確に規定している。その中には、他社の商品やサービスと誤認させたり、他社と特定の繋がりがあると誤認させる混同行為を実施すること、取引機会や競争優位を図るために財物やその他の手段を用いて関連部門や個人に賄賂を供与すること、営業秘密を侵害すること、違法な景品付き販売を行うことなどを含んでいる。また、経営者は独占行為を実施してはならないとし、例えば、競争関係にある経営者や取引相手と独占協定を締結したり、業界団体が業界内の経営者を集めて独占協定を達成してはならないこと、市場支配的地位にある経営者が市場支配的地位を濫用してはならないことなどを規定している。
「条例」の主要条項は「中華人民共和国不正競争禁止法」「中華人民共和国独占禁止法」などの法令に依拠している。今後、遼寧省市場監督管理局は不正競争禁止と独占禁止の監督管理をさらに強化していく方向にあり、現地企業は相応するコンプライアンス管理を徹底するなどの備えを行う必要がある。
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