罰金の設定と実施について規範化

2024. 3. 4

罰金の設定と実施について規範化

   このほど、国務院は「罰金の設定と実施をさらに規範化し、監督することに関する指導意見」を公布し、初めて行政法規、規則において罰金の設定と実施について全面的に規範化した。「意見」では、法律に従って科学的に罰金の設定権を行使し、罰金の実施活動を厳格に規範化し、罰金に対する監督を全面的に強化する必要があると明記した。

   今後、罰金の設定、罰金の実施、罰金の監督において、「できない」「してはならない」「厳禁とする」ことは何なのか?下記の通り紹介する。

· 法律、法規が違法行為に対してすでに行政懲罰を規定しているが、罰金を設定していない場合には、罰金を規則として設定してはならない。

· 規則において設定する罰金の金額は、法律、法規が定めた類似する違法行為の罰金金額を上回ってはならず、且つ経済社会発展の状況に応じて適時に調整する必要がある。

· 各種の管理手段を総合的に運用する必要があり、教育指導、是正処置、情報公表などの方式で管理できる場合には一般的に罰金を設定しない。

· 罰金に一定の幅を規定する際には、公民の生命健康安全、金融安全等に関わる場合を除き、罰金の最低金額と最高金額の差額が一般的に10倍を超えてはならない。

· 評価を通じて、「上位法の規定に適合しない」「経済社会発展のニーズに適応できない」「懲罰が顕著に不適切である」「ターゲット性や実用性に欠ける」等の懲罰規定を発見した場合には、適時に立法権限及びプロセスに基づき、自らにより、あるいは権限を有している機関により、修正や廃止を行わなくてはならない。

· 法律規定及び違法事実に基づき、厳格に罰金を実施する必要があり、随意に最高金額あるいは高額の罰金に処してはならず、随意に違法行為の認定基準を下げてはならず、随意に違法行為の範囲を拡大してはならない。

· 行政機関は処罰を実施する際には、当事者が速やかまたは設定期限内に違法行為を是正するように命じるべきであり、違法行為の是正を命じずに罰金のみを科してはならない。

· 県以上の地方人民政府の関連部門、郷と鎮の人民政府(街道弁公室)は、2024年12月末までに法執行類の電子技術防犯設備を整理、規範化する業務を完了させなければならず、法律や規定に適合しない、または必要ではない防犯設備の使用を適時に停止しなければならない。

· 防犯設備を利用して違法事実を収集、記録する場合には、法制及び技術の審査を経て、監督管理の必要に基づいて、防犯設備を設置する場所、間隔、及び数等を確定しなければならない。設置した場所には明らかな標識を示し、且つ使用を開始する前に社会に公表しなければならず、罰金収入を増やすために実際に監督管理が必要を顧みずに随意に設置することは厳禁とする。測定の正確性を確保しなければならず、法律に基づく検定を経っていない、期限内に検定を行っていない、あるいは検定結果が不合格である設備を使用してはならない。

· 「罰金による収入増」「管理に代替する処罰」「利益追求の罰金」等の行為を固く防止し、罰金を厳格に規範化し、事中と事後における監督管理の法治化、制度化、規範化を推進する。

· 社会で注目さていることや、クレームや通報が集中していること、違法行為が頻繫に発生していること等に対する罰金事項については、総合的に分析、研究判断して、管理措置を最適化する必要があり、管理せずに処罰のみを科してはならない。行政機関が不作為である場合には、上級行政機関が監督管理を強化する必要があり、責任追及規定に適合する場合には、厳格に関連責任を追及しなければならない。

· 行政機関は罰金による収入を上納しなければならない。罰金は規定に基づき、国庫に収め、いかなる機関や個人もそれを保留、私的配分、占用、転用または滞納してはならない。

· 罰金収入の不合理な増加をあくまで防止し、事実ではない罰金収入や、規定違反の処置による罰金収入などの問題を厳格に調査し、処分する。

· 利益を追求するための罰金を厳禁とし、法定の責任追及期限を超えた違法行為に対して罰金を科すことを厳禁とする。

· 国務院が行政法規、部門規則において罰金事項を取り消すと決定した場合には、公布を決定した日から、関連行政法規、部門規則における関連する罰金規定の適用を一時的に停止する。国務院が行政法規、部門規則において罰金事項を調整すると決定した場合には、改訂後の関連行政法規、部門規則に基づいて関連する罰金規定を執行する。

· 国務院の関連部門は、公布を決定した日からの60日以内に国務院に対して該当する行政法規の改正案を報告し、且つ該当する部門規則の改正や廃止業務を完了しなければならない。改正後の行政法規に基づき部門規則を調整する必要がある場合には、行政法規が公布された日からの60日以内に部門規則を改正または廃止する作業を完了しなければならない。特殊な原因により、上記の期限内に部門規則の改正や廃止業務が完了できない場合には、期限を延長することが可能だが、延長の期限は最長30日を超えてはならない。
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