北京 | 実習者単独での労災保険加入について

2024. 2. 22

北京 | 実習者単独での労災保険加入について

   北京市人的資源社会保障局、北京市教育委員会、北京市財政局、国家税務総局北京市税務局が1月5日に発出した「職業学校実習生の労災保険加入に関する通知」によると、2024年2月1日から、条件に合致した実習者は単独で労災保険に加入できることになった。

   通知によると、実習先が実習生の保険加入手続きを行うには、実習生が在籍する学校、実習先、実習生本人の三者が、中国の関連規定に基づいて実習契約などの書類を締結し、且つ適時に保険加入者に労災保健の権利と義務を告知しなければならない。また、保険の加入期間は実習期間と一致する必要がある。

   なお、実習先が受け入れた実習生のために「通知」に従って加入した単一種類の労災保険は、実習期間中の業務で発生した事故や職業病で実習生が受けるべき治療、補償などの権利を保障するためのものであって、双方に労働関係が存在することを確認する根拠ではないことを「通知」解説の中で明記している。

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