遼寧 | 最低賃金基準を調整

2024. 2. 2

遼寧 | 最低賃金基準を調整

   遼寧省人力資源・社会保障庁はこのほど、全省の最低賃金基準の調整を求める通知を発出した。
   1. 月額最低賃金基準は、第一区分を2,100元に190元引き上げる。第二区分を1,900元に190元引き上げる。第三区分を1,700元に120元引き上げる。
   2. 時間最低賃金基準は、第一区分を21元に1.8元引き上げる。第二区分を19元に1.8元引き上げる。第三区分を17元に1.1元引き上げる。

   月額最低賃金基準は、全日制就業労働者に適用する。以下の部分は最低賃金に含まないものとする。
  • 超過勤務時間の賃金。
  • 昼番、夜勤、高温、低温、坑内、有毒有害など特殊な作業環境と条件下の手当。
  • 法律、法規及び国が統一的に規定した労働者の福利待遇など。
   時間最低賃金基準は、非全日制就業労働者に適用する。個人と企業が法に従って納付する社会保険料は含まない。

   新しい最低賃金基準は2024年5月1日から正式に施行する。

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