同名薬品の異なる省間での価格の公平を促進
2024. 1. 28
同名薬品の異なる省間での価格の公平を促進

国家医療保障局はこのほど、「異なる省の間における同一の一般名と商品名の薬品の価格差を解消し、透明度を高めることに関する通知」を出し、「四同薬品」(一般名、商品名、剤形、規格がすべて同じ薬品を指す)について、全国の既存の公示薬品の価格統計によるモニタリング価格と照らし、全面的に整理した上で2024年3月末までに、省と省の間に存する「四同薬品」の不公平で差別的な高価を基本的に解消し、医薬企業が公平かつ誠実に価格を設定し、地域間の価格の均等化と透明度を高めるよう医薬品の購買業者を指導し、患者の利益を守るとした。
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