北京 | 渉外案件の管轄法院を調整
2024. 1. 10
北京 | 渉外案件の管轄法院を調整

1月2日、北京市高級人民法院は、北京における一部の渉外案件の管轄権を調整する通知を発表した。
同通知によると、外国に関わる事件の北京の管轄裁判所は以下の通り。
1.基層人民法院が渉外民事・商事事件の第一審を管轄する。
2.北京市第四中級人民法院は、本市の中級人民法院が管轄すべき以下の渉外民事・商事事件の第一審を集中的に管轄する。
- 訴訟対象額が4000万人民元以上の渉外民事・商事事件、
- 事件が複雑または一方の当事者が多数いる渉外民事・商事事件、
- 本市に重大な影響を及ぼすその他の渉外民事・商事事件、
- 渉外民事・商事事件による第一審中級人民法院の管轄について法律、司法の解釈において別途規定がある場合には、当該別途規定に従う。
3.市高級人民法院は、訴訟対象額が50億人民元以上または管轄区域に重大な影響を及ぼす渉外民事・商事事件の第一審を管轄する。
4.北京市裁判所の管轄下にある第一審の渉外仲裁事件および対外関連行政事件の保全・執行事件は、北京市第四中級人民法院が集中的に管轄する。
同通知は、渉外知的財産権紛争、渉外生態環境損害賠償紛争、渉外環境民事公益訴訟事件、渉外破産清算事件、及びその他の司法解釈において管轄権が別途規定されている事件には適用されない。
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