福建 | 全省労災保険の定期待遇を調整
2024. 1. 2
福建 | 全省労災保険の定期待遇を調整

このほど、福建省人的資源社会保障庁と福建省財政庁は共同で「全省労災保険の定期待遇の調整に関する通知」を発表し、省内の労災保険を整理し、労災保険待遇の支給基準を統一するために省人民政府の同意を得て、全省の労災保険加入者の障害手当、扶養親族弔慰金、生活介護費など3つの定期待遇を統一的に調整し、適切に引き上げることを決定した。この調整は年1回行われるため、1年前の2023年1月から適用される。
調整範囲は、2022年12月31日までに、月ごとの障害手当の受給者(基本年金保険の待遇を受けた労災者は含まない)、生活介護費の待遇資格を取得した労災者、労災死亡者の扶養親族弔慰金の待遇資格を取得した人を対象とする。調整基準は以下の通り。
障害手当:
1級から4級の労災労働災害障害手当の月額調整基準は、1級障害者に179元増加、2級障害者に175元増加、3級障害者に172元増加、4級障害者に168元増加とする。以上の定額調整後の1〜4級労災障害者の障害手当が3,159元/月未満の場合には3,159元/月の基準額で支給する。
扶養親族弔慰金:
扶養親族への弔慰金を1人当たり毎月59元増加する。独身老人や孤児は毎月上記の基準に基づいて一人当たり50元を追加する。
生活介護費:
自立した生活が全くできない人で3,795元/月を下回る場合は3,795元/月の基準額を支給する。生活の大部分が自立できない人で3,036元/月を下回る場合は3,036元/月の基準額を支給する。生活の一部が自立できない人で2,277元/月を下回る場合は2,277元/月の基準各を支給する。
毎月、障害手当を受給しながら勤務先との労働関係を保留している5〜6級の労災従業員への障害手当の調整基準は「労災保険条例」の規定に基づき、使用者が本通知の1〜4級の労災者への障害手当の調整方法を参照して実施し、必要な資金を従来からのルートで支出する。
原文リンク: