広東・香港・マカオ大湾区 | 個人情報の越境移転のガイドラインを発表
2024. 1. 8
広東・香港・マカオ大湾区 | 個人情報の越境移転のガイドラインを発表

国家インターネット情報弁公室はこのほど「広東・香港・マカオ大湾区(内地と香港)の個人情報越境移転に関する標準契約実施ガイドライン(以下「ガイドライン」という)」を発表した。
「ガイドライン」の規定によると、広東・香港・マカオ大湾区(粤港澳大湾区)の個人情報処理者と受信者はガイドラインに基づき、関係部門や関係地区から重要なデータの個人情報であると告知または公表されたものを除き、標準契約を締結することで、広東・香港・マカオ大湾区内の大陸と香港の間との個人情報の越境移転を行うことができるとした。「ガイドライン」では、契約義務の履行、個人情報保護の影響評価、届出、監督管理などの要求を明確にし、個人情報処理者または受信者は個人情報を処理する際に個人情報の漏洩などの安全事故が発生した場合には、直ちに救済措置を講じなければならないと規定している。緊急救済措置の通知先は管轄する属地により、国家インターネット情報弁公室、広東省インターネット情報弁公室、または香港特別行政区政府創新科技・工業局、政府情報科技総監督弁公室、香港個人情報プライバシー専門員公庁となっている。
原文リンク:
http://www.cac.gov.cn/2023-12/13/c_1704042786237103.htm