Q&A | 駐在ビザ申請等での外国公文書の認証について
2023. 12. 19
Q&A | 駐在ビザ申請等での外国公文書の認証について

「外国公文書の認証を不要とする条約」(ハーグ条約、以下「条約」という)が中国で2023年11月7日から発効した。「条約」の発効により、中国本土から締結国(日本国を含む、以下同様)に送付し使用される公文書については、「条約」に基づくアポスティーユ(Apostille、付箋)のみを中国で取得すれば、締結国に送付し使用できることとなり、中国または締結国の在中国大使館・領事館での領事認証が不要となった。また逆に、締結国から中国本土に送付し使用される公文書については、当該国のアポスティーユを取得すれば、中国に送付して使用することが可能となり、締結国または中国の大使館・領事館での領事認証が不要となった。
今回のQ&Aでは、企業が関心を持たれている外国人来華工作許可の申請における「条約」の適切な履行をサポートするために、以下の通り解説する。
1.すべての国に「条約」を適用できるか?
いいえ。「条約」を締結していない国との公文書のやり取りには、従来通り領事認証を取得する必要がある。「条約」に加盟し、国内手続きを経て発効している120数か国の締結国間でのみ「条約」が適用でき、相互の領事認証手続きが不要となっている。
2.どのように「条約」締結国の資料を認証するか?
外国人来華工作許可を申請する際には、学歴学位証明、職業資格証明、無犯罪記録証明などの公文書を提供する必要がある。これらの公文書は「条約」締結国の主管機関が発行したのちに、「条約」の規定に適合するアポスティーユのみを取得すればよい。中国領事認証あるいは外国在中領事館の領事認証が不要となる。なお、日本ではアポスティーユ発行の管轄機関は外務省となっている。
出典:外国人材在上海
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