東北地区 | 税務行政における懲罰裁量基準を改訂

2023. 12. 14

東北地区 | 税務行政における懲罰裁量基準を改訂

   「中華人民共和国発票管理弁法」の改訂を徹底して実施し、税務行政における懲罰裁量権の行使を規範化し、税務行政対象者の合法権益を確実に保護し、区域内の税務法執行の連携を推進するために、国家税務総局の遼寧省、吉林省、黒龍江省及び大連市の各税務局は11月30日、2022年に共同で制定、公布した「東北区域における税務行政の懲罰裁量基準」(以下、「裁量基準」という)を改訂し、公布した。

   「裁量基準」改訂の主な要点は以下の通り。①政策の相対的安定を維持しつつ、東北範囲内の懲罰基準を統一した。②上位法の変化に基づき、依拠する内容を適時に修正した。③他の地区の基準を適切に参照し、国内において経済発展レベルが同じである地区の基準を合理的に参考して、「虚偽発票」「違法の発票発行代行」の裁量基準を適切に調整した。

   また、「裁量基準」では、用語を統一して定義を明確にした。例えば、特別に明記した場合を除き、「懲罰基準」にいう「以上」「以下」はその数を含み、「未満」「超える」はその数を含まらない。「発票金額」「虚偽金額」「違法の発行代行金額」は税抜金額とする。「一年」とは違法行為が発生したその年を指し、「五年」とは行政懲罰が処されたその年及び前の4つの納税年度を指すと明確に示した。

   公告は2023年12月1日から実施され、それと同時に、「国家税務総局遼寧省税務局、国家税務総局吉林省税務局、国家税務総局黒龍江省税務局、国家税務総局大連市税務局による『東北区域における税務行政の処罰裁量基準』の公布に関する公告」(2022年第1号)は廃止される。

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