広東 | 国有建設用地使用権の取引市場を最適化
2023. 12. 11
広東 | 国有建設用地使用権の取引市場を最適化

このほど、広東省人民政府は「広東省における国有建設用地使用権の取引市場についての管理規定」(以下、「規定」という)を公布し、2024年1月1日から実施する。
「規定」は、取引市場の秩序を規範化し、土地の効率的な流通を促進し、用地の節約、集約レベルを向上させることを目的として公布されたもので、国有建設用地の使用権取引市場に関連する要求を明確にし、国有建設用地の使用権取引についての規則を最適化し、市場取引のサービス監督管理を完備した。
「規定」では、国有建設用地の使用権市場を一級市場、二級市場に分類し、且つ取引方式と具体的な形式を規定し、主に下記の事項を明確に要求及び規定している。①入札、落札、公告の形式で取引する場合には、オンライン取引を優先的に採用する。②工業用地の産業発展承諾書あるいは監督管理協議書を入札、落札、公告での協議書類に含める。③国有建設用地の使用権の入札、落札、公告における内容、時間に関する要求を詳細化して規定した。④国有建設用地の使用権の有償使用契約における締結手順、及び売買、交換、贈与等の国有建設用地使用権の移転に関する手続きを明確に規定した。
また、従来からの規定による「投資額が25%に達していない場合には、譲渡してはならないが、譲渡しないと土地の開発利用が実現できずに遊休土地になってしまう」という難題を解決するために、「規定」では、開発投資総額の25%に相当する建屋の建設工事が完成していなくても、法律に基づき不動産移転の予告登記手続きができると明確にした。投資開発が譲渡条件に適合した後に、不動産移転の登記手続きを改めて行うことになる。これにより、上記の難題に新たなルートを提供し、投資者の権益が保障されるほか、土地の利用率が向上し、土地要素の流通が促進される道が開かれた。
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