NMPA | B証MAH医薬品委託生産への監督管理を強化
2023. 11. 2
NMPA | B証MAH医薬品委託生産への監督管理を強化

2019年に新「薬品管理法」が公布、実施されて、法律レベルにおいては、医薬品の生産と許可保有の分離が正式に確立した。すなわち、企業は生産を委託して、B類医薬品生産許可証(以下「B証」という)を申請することによって、医薬品上市許可保有者(以下「MAH」という)になることができるようになった。この新制度のもとで、委託生産を通じてB証を取得した企業は少なくないが、役に立っていない状況や濫用されるケースが存在していた。
そこで、MAHの委託生産における医薬品の品質安全における主体責任をさらなる明確にし、医薬品の全ライフサイクルにおける品質の安全を保障するために、国家薬品監督管理局(NMPA)は2023年10月23日に「医薬品上市許可保有者による委託生産への監督管理業務の強化に関する公告」(2023年第132号、以下「公告」という)を発表し、また翌10月24日に「医薬品の上市許可保有者の委託生産現場検査ガイドライン」(薬監総薬管〔2023〕81号、以下「ガイドライン」という)を発表し、即日から施行した。
「公告」では、委託生産における許可管理、品質管理、監督管理などいくつかの側面から具体的な要求を設けており、特にB証に関する審査要求を一層厳格に定めている。「公告」及び関連規定によれば、B証を申請する基本的なフローとポイントは次のように纏められる。
- 委託と受託の双方で委託協議書、品質協議書を締結する。
- 生産を受託する企業は、まずC類生産許可証を申請する。その所在地の省級の薬品監督管理局は、委託生産を受ける企業の申請資料を厳格に審査し、また医薬品GMP適合性検査に係る要求に基づき現場検査を実施し、委託生産に同意するか否かの意見を発行しなければならない。
- 生産を委託する企業がB証を申請する。その所在地の省級の薬品監督管理局は、生産を受託する企業が所在する地の省級の薬品監督管理局より発行されたGMP適合性検査告知書、受託生産への同意意見を厳格に審査し、法に基づいて申請人に対して現場検査を実施し、申請人の重要ポジションに係る人員の配置と在職・出勤状況、品質管理システムの構築と運行状況、委託生産の管理状況などの内容(具体的な要求は「ガイドライン」を参照)を重点的に検査し、申請人が医薬品の品質安全における主体責任を履行する能力を備えているか否かを確認しなければならない。
なお、漢方薬注射剤、多成分バイオ医薬品の委託生産に対して高いハードルが設定されたため、業界内で話題となっている。これらの委託生産に対する要求では、当該製品に直近5年連続の生産販売記録があり、かつ、厳重な副作用と抜取り検査での不合格がないこと、また、生産を受託する企業に同類製剤製品を直近3年連続して生産している記録があること、さらに、委託生産の期間においてMAHが毎年、生産受託企業に対して医薬品適合性状況について現場で審査確認し、MAH所在地の省級の薬品監督管理局が毎年、MAHに対して全面的な監督検査などを実施しなければならない、などと規定している。
「公告」によると、本公告に定められる生産許可証の審査発行や委託検査に関連する要求は、その他の類型のMAH及び生産企業の監督管理にも適用される。医薬品の生産に関わる全ての企業が注目すべき内容となっている。
関連リンク:
「医薬品上市許可保有者による委託生産への監督管理業務の強化に関する公告」(2023年第132号)
「医薬品の上市許可保有者の委託生産現場検査ガイドライン」(薬監総薬管〔2023〕81号)