江蘇 | 訴訟立案の当事者が全国の戸籍人口情報を照会できるサービスを開始
2023. 10. 11
江蘇 | 訴訟立案の当事者が全国の戸籍人口情報を照会できるサービスを開始

江蘇省淮安市中級人民法院は10月8日、10月10日より訴訟立案当事者に対して全国の戸籍人口情報を照会するサービスを提供することを発表した。同法院の通知内容は以下の通り。
江蘇省淮安市中級人民法院による訴訟立案当事者のために全国の戸籍人口情報の照会サービスを提供することに関する公告
司法は民に利するという訴訟サービス理念を全面的に徹底し、訴訟の立案を容易にし、訴訟コストを引き下げるため、全市の2級法院は2023年10月10日から立案における当事者に向けて全国戸籍人口情報照会の訴訟サービス項目を増設する。具体的な事項について以下に公告する。
1.立案申請者(原告、申請者及びその訴訟代理人を含む)は、立案の必要に基づき、管轄する法院に対して全国範囲の戸籍人口情報の照会を申請できる。
2.立案申請者は、実際の必要に応じて、法院(人民法廷を含む)の申請窓口に申請書を提出するか、オンライン申請プラットフォームで申請資料をアップロードすることにより、戸籍人口情報の照会を申請することができる。
3.立案申請者が戸籍人口情報の照会を申請する場合、「当事者戸籍人口情報照会申請表」を事実通りに記入し、関連する立案資料を添付しなければならない。
4.戸籍人口情報の照会申請において次のいずれかの状況が存在する場合は処理しない。
(1)申請書類に不備がある場合。
(2)事件が当該裁判所の管轄範囲に属さない場合。
(3)戸籍登録情報の範囲外の照会申請である場合。
(4)照会対象者の氏名、生年月日、または住民身分証明書番号が欠如しているため、照会対象者を唯一として確定する情報が提供できない場合。
(5)その他の処理しない場合。
5.本公告は2023年10月10日から施行し、本公告に定めていない事項は江蘇省淮安市中級人民法院により解釈する。
ここに公告する。
江蘇省淮安市中級人民法院
2023年10月8日
原文リンク:
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