民事訴訟法を改正 渉外案件に集中

2023. 9. 28

民事訴訟法を改正 渉外案件に集中

   このほど、全国人民代表大会常務委員会は「民事訴訟法の改正に関する決定」を採択し、新たな民事訴訟法が2024年1月1日から正式に施行する。今回の民事訴訟法の改正では、「渉外民事訴訟手続の特別規定」編の内容に焦点が当てられ、その中には、渉外事件の地域管轄に関する規定、管轄権の衝突問題、渉外事件の送達規定、外国裁判所の管轄権の認定基準、外国国家免除法との連携等が含まれている。

   渉外事件では、当事者が同じ事実について同時に2つの国で訴訟を起こすケース(いわゆる「平行訴訟」)がよくある。これについて、新たに改正された民事訴訟法では、当事者間の同一の紛争において、一方の当事者が外国の裁判所に提訴し、他方の当事者が人民法院に提訴した場合、又は一方の当事者が外国の裁判所に提訴すると同時に人民法院にも提訴した場合に、人民法院は本法に基づいて管轄権を有するときには受理することができると明確に規定した。当事者が外国の裁判所が管轄することを選択する排他的管轄協議を締結し、かつ、本法の専属管轄に対する規定に違反せず、中華人民共和国の主権、安全又は社会公共の利益にかかわっていない場合には、人民法院は受理しないことを裁定することができ、既に受理されている場合には、訴えを棄却する裁定を下すことができる。

   さらに、新たに改正した民事訴訟法では、相続財産の管理人、虚偽訴訟などの問題に対して規定している。


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